大阪市平野区にて不用品回収、粗大ゴミ、遺品整理などの回収処分させていただいております、不用品回収の片付けプロです。
今回はいらなくなった間接照明の処分方法についてご紹介します。
まず間接照明はサイズ次第ですが基本的には粗大ゴミに分類します。まずは安く処分をすませるには自治体の利用が不可欠です。粗大ごみとして扱っている自治体では、“粗大ごみ処理手数料”
を支払って廃棄することとなります。
手数料は様々で、自治体によって設定されます。
だいたい200~400円くらいの粗大ごみ処理手数料が必要となります。
その際、コンビニなどで発行される、
粗大ごみ処理券”の購入が必要になります。
まず、粗大ゴミとして出すときの手順
①粗大ごみ収集申し込み
申し込みをする際は粗大ゴミの自治体の”粗大ごみ受付センター”
に収集を申し込みをします。基本的にはお近くの役所にご連絡すると話を進めていただけます。
回収する日にち、時間、お住いの場所を伝え、粗大ゴミでして処分する品目を伝えれば申し込みは完了!となります。
②粗大ごみ処理券の購入
処分する粗大ゴミにより金額は様々ですが粗大ごみ処理券は、コンビニなどで購入可能です。そのシールを回収日までに購入します。
購入すれば処分してほしいものにシールを貼ります。粗大ごみ処理券は自治体によって異なります。
必ず、、、“申し込みをおこなった自治体の処理券”、、を購入します、
以上の手続きがいらなくなった関節照明の処理手順です。
不用品回収片付けプロでは即日対応即日作業も可能です!
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