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家電リサイクル法の対象物の処分の仕方

2018.11.20 コラム

こんにちは!大阪府豊中市で粗大ゴミ、遺品整理、家財一式整理、不用品回収作業しています片付けプロです。

本日も不用品回収業者片付けプロは家電リサイクル法のコラムの続きです。処分方法について説明していきたいと思います。

家電リサイクル法対象

  1. テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
  2. エアコン
  3. 冷蔵庫・冷凍庫
  4. 洗濯機・衣類乾燥機

(これらの製品については、市では回収できません。)

それではどう処分すればいいのでしょうか??

①買い替えの場合

新しい製品を購入する店舗に引取義務がありますので、購入店舗に依頼してください。

②廃棄するだけの場合

市の家電リサイクル収集運搬業者か不用品回収業者へ依頼してください。なお、リサイクル料金のほかに収集運搬手数料が必要になります。料金については各業者にお問い合わせください。不用品回収業者片付けプロは業界最安値を目指しています。

③自分で搬入する

郵便局でリサイクル料金と振込手数料を支払い、リサイクル券を受け取り、受け取ったリサイクル券と廃棄する製品を指定引取場所(各メーカー共通)に搬入してください。

まだまだ家電リサイクル法の続編は続きます。

粗大ゴミ、不用品回収の片付けプロでは即日対応即日作業も可能です!

もちろん不用品回収の片付けプロは見積もりも無料で対応させていただきます。

一点から大量の処分物のある家財一式、遺品整理、家具移動、ハウスクリーニング、ゴミ屋敷対応、不用品回収作業を片付けプロはさせていただいております!

エリアは関西一円(大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山)対応しております。

まずは粗大ゴミ・不用品回収の片付けプロにお気軽にお問い合わせください^_^

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